最高裁判所第一小法廷 昭和47(あ)826 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人中川哲吉の上告趣意は、違憲(三二条違反)をいう点もあるが、その実質
は、量刑不当の主張であつて、上告適法の理由にあたらない。
弁護人裾分正重の上告趣意第一点は、憲法違反をいうが、共犯者が異なる裁判所
で審判され、各別に言い渡された刑について犯情の類似した犯人の間に差異を生じ
たからといつて、憲法一四条、三七条に違反するものでないことは、当裁判所の判
例(昭和二三年(れ)第四三五号同年一〇月六日大法廷判決・刑集二巻一一号一二
七五頁、昭和二二年(れ)第一七一号同二三年五月五日大法廷判決・刑集二巻五号
四四七頁)の趣旨に徴して明らかであるから、論旨は理由がない。同第二点は、量
刑不当の主張であつて、上告適法の理由にあたらない。
よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
昭和四七年九月七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 岩 田 誠
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
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